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介護保険制度において,第2号被保険者(40歳以上65歳未満)が要介護認定を受けるためには,要介護状態などの原因である身体上及び精神上の障害が政令(平成10年政令第412号)で定める15の疾病(特定疾病)によることが要件とされています.
特定疾病 1 筋萎縮性側索硬化症 2 後縦靱帯骨化症 3 骨折を伴う骨粗鬆症 4 シャイ・ドレーガー症候群 5 初老期における痴呆 6 脊椎小脳変性症 7 脊柱管狭窄症 8 早老症 9 糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 10 脳血管障害 11 パーキンソン病 12 閉鎖性動脈硬化症 13 慢性関節リウマチ 14 慢性閉塞性肺疾患 15 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
【参考資料】 横浜市介護認定審査会「審査判定の手引き」 平成13年3月 横浜市福祉局介護保険課